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手続の選択について

債務整理の方法には、主に、任意整理自己破産民事再生という3つの方法があります。

この中で、どの手続を選ぶかというのもよく分からない方も多いと思います。

手続を選択するに当たっては、債務の額や、収入の額、現在の資産の状況等の個別具体的な事情を十分に考慮して、適切な方法を検討する必要があります。

この際に、問題となるのは、第一に債務の額です。ただし、相談の時点で、債務の額が正確に分かることは多くありません。

これまで、多くの貸金業者が利息制限法の上限よりも高い利息を取っていたため、正確な債務の額を把握するために、まず引き直し計算を行う必要があるのです。そこで、利息制限法の上限よりも高い利息を支払っていたと考えられる貸金業者との取引がある程度の期間続いていた場合には、まず任意整理という形で受任し、正確な債務額を調査し、その後、最も適切な手段を検討する方法をとることができます(仮に別の手続に移行する場合は、任意整理の着手金としていただいた費用は、別の手続の着手金に充当しますので、二重に着手金をお支払いいただく必要はございません)。また、債権者が銀行等、もともと利息制限法の上限以下の利率であった場合や、明らかに債務の額が大きく任意整理での解決が難しい場合には、最初から破産、あるいは民事再生の申立を検討します。


それでは、正確な債務の額が分かったということを前提に、どういう方がどのような手続を選べばいいか、ごく一般的な説明をします(あくまでも一般的な説明であることをご了承下さい)。

当事務所では、まず破産を第一の選択肢として考えることをお薦めしています。なぜなら、破産の場合、原則として現在の資産の額以上の額を支払いに充てる必要がなく、手続が終了すれば借金の免責を受けられるため、メリットが最も大きいからです。

ただし、以下のような方については、任意整理または民事再生を検討する価値があるといえます。

住宅を所有している方

住宅を所有している場合、破産手続では、親族が買い取ってくれるといった例外的な場合を除いて、ほとんどの場合、住宅を手放す必要があります。このような場合には、住宅を所有したまま(住宅ローンの支払は継続しつつ)、他の債務の減額を受ける個人再生手続が適しています。

ただし、住宅に、住宅ローン以外の抵当権や根抵当権がある場合には、住宅ローン特則付の個人再生手続は使えません。また、収入が最低弁済額の返済を行うにも足りない場合には、民事再生手続は困難な場合があります。

破産をすることによって職業上の制約がある方

資格を必要とする職業の中には、破産をすると資格が停止されるものもあります。このような場合には破産を避けた方が無難です。


他にも色々なケースがあります。正確なことは、依頼者の方の事情全てを総合的に考えて、何が一番いいかを考えていくことになります。自分が何をすればいいのか、まずは悩まずにご相談下さい。

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