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民事再生 個人再生

民事再生は、裁判所に民事再生手続の申立を行い、債務の一部の免除を受け、一部を裁判所の手続で定めた再生計画に従って、分割して返済を行っていく手続です。

個人向けの民事再生手続は、2種類があります(小規模個人再生及び給与所得者再生)。そして、それぞれに住宅ローン特則を付けることが可能です。住宅ローンが残っている方は、住宅を維持したまま、住宅ローン以外の借金の減額をすることができます。

ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が付けられている場合や、住宅ローン以外の債務額が5,000万円を超える場合などは、個人向けの民事再生手続は利用できません。

個人再生手続の流れ

法律相談 まずは法律相談です。債務整理の初回相談は無料です。
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委任契約 当事務所の弁護士との委任契約を締結していただきます。
費用についてはこちらを御覧下さい。
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受任通知発送 委任契約後、弁護士から貸金業者に受任通知を発送します。
この時点で、貸金業者からの取立を止めることができます。
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債務の調査 利息制限法に従った引き直し計算を行います。
過払いが多い場合には、任意整理に切り替えることもあります。
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資産の調査
申立の準備
民事再生を行う場合、裁判所に所定の必要書類を提出する必要があります。
また、最低弁済額の調査のために資産調査を行います。
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民事再生手続
開始申立
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民事再生手続
開始決定
裁判所から、積立の勧告が行われますので、
裁判所が決定する額を毎月積み立てます。
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再生計画の作成 債権者から提出される債権届や、資産・収入等を踏まえ、
再生計画(今後の弁済の計画)を作成します。
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認可決定 小規模個人再生の場合、債権者の議決を経て認可されます。
給与所得者再生の場合は、債権者の議決はありません。
また、積立ができなかった場合等再生計画に従った返済が
できないと考えられる場合も認可されません。
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再生計画の履行

民事再生手続で気になるのは、どれだけの額の借金の免除を受けられるかという点だと思います。免除の基準は、以下のように定められています。

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