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<title>弁護士ブログ</title>
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<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 00:35:13 +0900</pubDate>
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<title>遺言について少々6</title>
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<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:58:32 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[一般の方が，遺言という言葉からまず想起なさるのは自筆証書遺言でしょう。自分で遺言書を書く方式の遺言です。ただ，遺言は被相続人の最終意思を示すものですので，その内容は明確でなければならず，遺言書における言葉遣いには注意を要します。従って，もし自筆証書遺言で遺言を残す場合には，弁護士に御自身のお考えを伝え，文案を作成してもらうのが安心でしょう。
一方で公正証書遺言という方式の遺言もあります。公証人の方が作成に関わって下さるので，言葉遣いの面では安心感があります。とはいえ，公証人の方は，あくまでも遺言書の作成手続をして下さるお立場であり，どういう内容の遺言をすればよいのか等について相談に乗るお立場ではありませんので，その様な御相談が必要な場合には，まず弁護士に御相談をなさり，遺言書の下案を練り，その上で公証人の方へ遺言書作成を御依頼するのが通常です。
遺言に関する御相談の必要がありましたら，お気軽に当事務所に御連絡下さい。　長澤]]></description>
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<title>遺言について少々5</title>
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<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:01:19 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[遺言には，「付言」というものを書くことができます。それにより直接に法的な効果が生じる訳ではありませんが，被相続人から相続人に対し想いを伝える手段として活用できます。遺言の本文で記した遺産の分け方について，この様な想いからその様な分け方をしたといったことを書くこともできます。そこに記された被相続人の想いを知れば，相続人の方々は，多少の不満は残るにせよ，相続問題は解決済とし，平常の生活をスタートする気持ちになれる場合も多いのではないでしょうか。相続を巡る，家族，親族の揉め事を予防するために，「付言」は意外と大きな効果を有するのではないかと思います。
一例を記します。実際の取り扱い事案そのものは書けませんので，それをモチーフにしたものを記します。ある男性が死期を悟り，遺言を残すことにしました。男性には奥さんとお子さん１人がいましたが，お二人の関係性はよくありませんでした。男性の財産としては御自宅と預貯金がありました。男性としては，御自宅のお庭に強い想い入れがあり，御自宅はぜひとも奥さんに残したいと考えました。奥さんと一緒に造園し，大事に手入れしてきた大切なお庭でした。男性は，遺言の本文において，御自宅は奥さんに相続させることを記すとともに，遺言の中の「付言」に，そのお庭への想いを丁寧に書き記しました。この様な遺言が残された場合には，相続人としても，被相続人の想いに素直に従おうというお気持ちになるのではないでしょうか。（続く）　長澤]]></description>
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<title>遺言について少々4</title>
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<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:55:54 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[前２回で述べた事例において，もし，Ａさんが遺言を残しておいたらどうなったでしょうか。ここでは，Ａさんは，Ｂさんに土地・建物を，Ｃさんに預金を相続させるという遺言を残したとします。土地・家屋の価値は2000万円だったとしましょう。預金の額は前回の例通りに1000万円だったとします。この場合，遺言通り，土地・家屋はＢさんが相続します。預金はＣさんが相続します。土地・建物についての相続登記，金融機関に対する預金払戻等の手続は，基本的に，前者はＢさん，後者はＣさんが，単独でできます。それで相続手続は終わりです。愉快ではない話し合い等をする必要はありません。速やかに相続問題が片付きます。なお，この例だと，Ｃさんがかわいそうだと思う方もいるかもしれません。確かに，金額だけを見るとその通りですね。ただ，もともと，Ａさんの遺産はＡさん自身の財産だった訳ですので，Ａさんの最終意思によって分け方が定まることは不当とは言えません（ただし，遺言で定められた遺産の分け方があまりに偏ったものであった場合には，それに不満のある相続人は，遺留分侵害額の請求という手続をとることができます。）。（続く）　長澤]]></description>
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<title>遺言について少々3</title>
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<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 18:05:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[前回記した事例において，Ｂさんは土地・家屋を相続したい，Ｃさんは預金を相続したいと考えた場合，一見，問題は生じないように思えます。確かに，土地・家屋の価格と預金の額が釣り合っていると，Ｂさん，Ｃさんとも納得しているならば，Ｂさんは土地・家屋を相続，Ｃさんは預金を相続ということで丸く収まりそうですね。けれども，Ｂさん，Ｃさんのどちらかが，土地・家屋の価格と預金の額が釣り合っていないと考えた場合はどうでしょうか。例えば，預金の額が1000万円だったとします。この状況で，Ｂさんは土地・家屋の価値は1000万円と考えている，Ｃさんは2000万円と考えているといった場合，Ｃさんとしては，清算のため，ＢさんからＣさんへ500万円を払ってもらいたいと考えるでしょう（このような清算の趣旨で授受される金銭を「代償金」といいます。）。この場合，代償金をやり取りする必要があるのかないのか，あるいはいくらやり取りするのが適切なのかを巡って，ＢさんとＣさんで揉め事が生じてしまいます。（続く）　長澤]]></description>
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<title>遺言について少々2</title>
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<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 18:03:09 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[うちの家族，親族は仲が良いので，相続などで揉めないよと思う方も多いかもしれません。ただ，本当に揉める危険性がないのか，家族，親族に揉め事の種を残してしまうことになってしまわないのかについては一考の必要があるのではないでしょうか。分かりやすく，親子の相続の例でお話します。Ａさんが遺言を残すべきか考えているものとします。Ａさんのつれあいは既に他界しているものとし，Ａさんには，Ｂさん，Ｃさんという２名の子がいるものとします。また，Ａさんの財産としては，Ａさんが住んでいる土地・家屋と，預金があったとします。かなり単純な事例ですよね。この様な単純な事例でも，遺言が残されていない場合，揉め事が生じる危険性はあります。例えば，Ｂさん，Ｃさんとも，土地・家屋を相続したいと考えた場合，どちらがそれを相続するかで揉め事が生じることは容易に想像できるでしょう。なら，二人の共有にすればいいと思う方もいるかも知れませんが，共有という状態は，将来，その土地・家屋を売るにしても，貸すにしても，あるいはどちらかが住むにしても，逐一，Ｂさん，Ｃさんの二人で話し合わなければならない状態ということですので，結局，揉め事を先送りにしているだけなのです。相続という機会が生じた以上，そのときにすっきりと解決をしてしまうことが合理的です。（続く）　長澤]]></description>
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<title>遺言について少々1</title>
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<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:59:31 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[「遺言」という文字は，通常「ゆいごん」と読みますよね。ただ，法律関係の仕事をしている人達は，少なくとも仕事の上では，これを「いごん」と読みます。いわば慣習な訳ですが，由来は知りません。あしからず。。。ひとまず，「遺言」のことを「いごん」と読む人がいたら，そっち（法律）方面の人かもという判断はできますね。それはさておき，以下，遺言についてのお話を少々。終活といった言葉を聞くようになって暫く立った今，遺言に対する心情的な抵抗は，以前よりは少なくなったのかなと思います。ただ，やはり，縁起でもない等感じる方もまだまだ多いでしょう。しかし，遺言を残しておくことは，相続が発生したときの紛争の予防に役立ちます。自身が亡くなった後，親族間で揉め事が生じてしまうことは，望ましいことではないはずです。その様な事態を避けるため，遺言を残しておくことは十分に検討に値するでしょう。（続く）　長澤]]></description>
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<title>新型コロナウィルスの影響を受けている方への無料法律相談を開始しました。</title>
<link>https://www.yokohama-satsuki.com/blog/article/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%84%A1%E6%96%99%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82</link>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:31:28 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[詳しくは、以下の記事を御覧ください。
記事はこちら]]></description>
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<title>新型コロナウィルスによる影響を受けている方へのご案内</title>
<link>https://www.yokohama-satsuki.com/blog/article/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85</link>
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<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:29:30 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[昨今、新型コロナウィルスの影響で、観光客の激減や外出自粛要請を受けて売上の大幅減少に直面している企業、事業者の方が多く発生している状況です。現在、緊急事態に対応した公的融資も行なわれておりますが、それだけで十分に事業の維持、再生が望めない状況がある場合も否定できません。場合によっては、法的な再生手続等を利用することがメリットとなるかもしれません。当事務所では、そのような企業、事業者の方を対象として緊急の無料法律相談を実施しております。住宅ローンや債務の支払が困難となっている方や、解雇等の問題に直面している個人の方についても、無料相談を実施しております。ご希望によってはオンラインでの相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。]]></description>
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<title>無罪判決獲得のお知らせ</title>
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<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 14:54:43 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[当事務所の伊藤武洋弁護士が弁護人として対応していた裁判員裁判による刑事事件において、無罪判決（一部）を獲得しました。同事件は、傷害致死罪及び死体遺棄罪の二罪について起訴されておりましたが、重い犯罪である傷害致死罪について責任能力無しという主張が認められ、一部無罪判決を得たものです。我が国の刑事裁判では、無罪率は0.1％以下と言われており、一部でも無罪の判決を得ることは熟練した刑事弁護技術無しには不可能ともいえるものです。特に裁判員による裁判においては、通常裁判と比較して、丁寧な立証が要求されるため、弁護士の裁判員裁判の経験が重要になってきます。当事務所では、今後とも、経験豊富な刑事弁護のエキスパートにより、不当な刑事処分を受けることのないよう刑事弁護業務に取り組んでいきます。]]></description>
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<title>ご挨拶</title>
<link>https://www.yokohama-satsuki.com/blog/article/%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6</link>
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<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:36:15 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[ 
弁護士の赤坂舞です。
 
 私が入所してから約１か月が経ちました。
私は、司法修習中に横浜で犯罪被害者支援活動をされている先生方にお会いし、横浜で犯罪被害者支援活動をしたいと思い、横浜で弁護士になることを決めました。
皆様に信頼していただけるよう日々研鑽を積んで参る所存です。今後とも、宜しくお願い申し上げます。
 
 
 ]]></description>
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<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 17:04:24 +0900</lastBuildDate>
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