スタッフブログ

遺言について少々3

前回記した事例において,Bさんは土地・家屋を相続したい,Cさんは預金を相続したいと考えた場合,一見,問題は生じないように思えます。確かに,土地・家屋の価格と預金の額が釣り合っていると,Bさん,Cさんとも納得しているならば,Bさんは土地・家屋を相続,Cさんは預金を相続ということで丸く収まりそうですね。けれども,Bさん,Cさんのどちらかが,土地・家屋の価格と預金の額が釣り合っていないと考えた場合はどうでしょうか。例えば,預金の額が1000万円だったとします。この状況で,Bさんは土地・家屋の価値は1000万円と考えている,Cさんは2000万円と考えているといった場合,Cさんとしては,清算のため,BさんからCさんへ500万円を払ってもらいたいと考えるでしょう(このような清算の趣旨で授受される金銭を「代償金」といいます。)。この場合,代償金をやり取りする必要があるのかないのか,あるいはいくらやり取りするのが適切なのかを巡って,BさんとCさんで揉め事が生じてしまいます。(続く) 長澤


ページのトップへ